主人と子供一人の三人家族です。
去年から「パート」と「添削」の二つの仕事をしています。
収入が「給料+雑所得」になりますが、主人の扶養控除内で働くにはどのように考えればいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
税金・節税対策
収入が「給料+雑所得」の場合
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- 0 私も知りたい
相談番号 0000090035

makiさん
2015.07.05 16:18
2015.07.06 17:11
makiさん
こんにちは。
お金の専門家 平原です。
給与所得(給料)と雑所得(添削)の仕事を
扶養範囲内で両立させたいと言う事ですね。
雑所得(添削)と給与所得の合計額を38万円以内に抑えると扶養控除の範囲となります。
添削の仕事で経費算入できる物があるか等、個別の事は税理士にご相談下さいませ。
こんにちは。
お金の専門家 平原です。
給与所得(給料)と雑所得(添削)の仕事を
扶養範囲内で両立させたいと言う事ですね。
雑所得(添削)と給与所得の合計額を38万円以内に抑えると扶養控除の範囲となります。
添削の仕事で経費算入できる物があるか等、個別の事は税理士にご相談下さいませ。

makiさん
2015.07.07 00:09
基本的なことをお聞きして申し訳ありませんが、給与所得というのは、源泉徴収票の支払金額のことですか?それとも収入から所得控除の65万円を差し引いた金額のことですか?
2015.07.07 16:15
makiさん
こんにちは。
お金の専門家 平原です。
ご質問の件ですが、給与所得とは、「収入―所得控除(最低額:65万円)」の額となります。
そのため、扶養の範囲で働くには、「収入―所得控除(最低額:65万円)」+雑所得を38万円以内に抑える必要があります。
こんにちは。
お金の専門家 平原です。
ご質問の件ですが、給与所得とは、「収入―所得控除(最低額:65万円)」の額となります。
そのため、扶養の範囲で働くには、「収入―所得控除(最低額:65万円)」+雑所得を38万円以内に抑える必要があります。
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